次のいずれか少ない方の金額(百円未満端数切捨て)
ただし、寄附金控除の対象とした特定寄附金の支出額(c)がある場合には、次のいずれか少ない方の金額
〔注意〕 政党等寄付金の全部又は一部について寄付金控除(所得控除)の適用を受けた場合には、この規定の適用を受けることはできません。