合計所得金額
当年分の所得税額
寄附金控除の対象とした特定寄附金の支出額
政党等に対する寄附金の額の合計額
政党等寄附金特別控除額

〔控除額の計算式〕

次のいずれか少ない方の金額(百円未満端数切捨て)

  • ( 政党等に対する寄附金の額の合計額(d) (ただし合計所得金額の40%を限度とする。) − 2千円 ) × 30%
  • 当年分の所得税の額(b) × 25%

ただし、寄附金控除の対象とした特定寄附金の支出額(c)がある場合には、次のいずれか少ない方の金額

  • ( 政党等に対する寄附金の額の合計額(d) (ただし合計所得金額の40%から特定寄付金の支出額を控除した残額を限度とする。) − 2千円から特定寄附金の支出額を控除した残額 ) × 30%
  • 当年分の所得税の額(b) × 25%

〔注意〕
政党等寄付金の全部又は一部について寄付金控除(所得控除)の適用を受けた場合には、この規定の適用を受けることはできません。