| 二十八 | 障害者 | 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。 | |
| 二十九 | 特別障害者 | 障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。 | |
| 三十 | 寡婦〔判定〕 | 次に掲げる者をいう。 | |
| イ | 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの | ||
| ロ | イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であるもの | ||
| 三十一 | 寡夫〔判定〕 | 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。 | |
| 三十二 | 勤労学生 | 次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が六十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるものをいう。 | |
| イ | 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校の学生、生徒又は児童 | ||
| ロ | 国、地方公共団体又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人、同法第六十四条第四項(私立専修学校及び私立各種学校)の規定により設立された法人若しくはこれらに準ずるものとして政令で定める者の設置した学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校の生徒で政令で定める課程を履修するもの | ||
| ハ | 職業訓練法人の行う職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第三項(職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練を受ける者で政令で定める課程を履修するもの | ||
| 三十三 | 控除対象配偶者 | 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。 | |
| 三十三の二 | 老人控除対象配偶者 | 控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。 | |
| 三十四 | 扶養親族 | 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の三第一項(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。 | |
| 三十四の二 | 控除対象扶養親族 | 扶養親族のうち、年齢十六歳以上の者をいう。 | |
| 三十四の三 | 特定扶養親族 | 控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。 | |
| 三十四の四 | 老人扶養親族 | 控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。 | |
| 法79条 | 障害者控除 | 令10条 | 障害者及び特別障害者の範囲 |
| 法81条 | 寡婦(寡夫)控除 | 令11条 | 寡婦の範囲 |
| 令11条の2 | 寡夫の範囲 | ||
| 措法41条の17 | 寡婦控除の特例 | ||
| 法82条 | 勤労学生控除 | 令11条の3 | 勤労学生の範囲 |
| 法83条 | 配偶者控除 | 令218条 | 二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属 |
| 令220条 | 居住者が再婚した場合における控除対象配偶者等の特例 | ||
| 法84条 | 扶養控除 | 令219条 | 二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属 |
| 措法41条の16 | 同居の特別障害者又は老親等に係る扶養控除等の特例 | ||
| 法85条 | 扶養親族等の判定の時期等 | ||
| 法86条 | 基礎控除 |
| 法第2条〔定義〕関係 | 2-38 | 障害者として取り扱うことができる者 |
| 2-39 | 常に就床を要し複雑な介護を要する者 | |
| 2-40 | 寡婦の要件としての扶養親族の有無 | |
| 2-41 | 合計所得金額の計算 | |
| 2-42 | 生死が明らかでない者の範囲 | |
| 2-43 | 通信教育生 | |
| 2-44 | 給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下であるかどうかの判定 | |
| 2-45 | 職業に必要な技術の教授をする課程の意義 | |
| 2-46 | 配偶者 | |
| 2-47 | 生計を一にするの意義 | |
| 2-48 | 青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲 | |
| 2-49 | 里親に委託された児童及び養護受託者に委託された老人の範囲 | |
| 法第79条〜85条〔所得控除〕関係 | 79-1 | 控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合 |
| 79-2 | 年の中途で死亡した居住者等の障害者である扶養親族等とされた者に係る障害者控除 | |
| 81-1 | 配偶者控除を受ける場合の寡婦(寡夫)控除 | |
| 83〜84-1 | 年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等 | |
| 83〜84-3 | 生計を一にする配偶者の範囲 | |
| 85-1 | 年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定 | |
| 85-2 | 扶養親族等の所属の変更 |
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更新日:H23.11.19