平成18年度改正により、平成19年分以後は次のとおり。
損害保険料控除(法77条)が改組され、地震保険料控除(最高5万円)が創設されました。
なお、H18.12.31までに締結された一定の長期損害保険契約等の保険料を支払った場合には、従前の長期損害保険料控除額(最高1万5千円)が控除されます。ただし、地震保険料控除と合わせて最高5万円。
| 法77条 | 地震保険料控除 | 令213条 | 地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金 |
| 令214条 | 地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲 | ||
| 令262条 | 確定申告書に関する書類の提出又は提示 | ||
| 則47条の2 | 生命保険料控除に関する証明事項等 | ||
| 旧法77条 | 損害保険料控除 | 旧令214条 | 損害保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲 |
| 措法4条の4 | 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例 |
| 地震保険料控除 | 77-1 | 賦払の契約により購入した資産 |
| 77-2 | 居住の用に供する家屋 | |
| 77-3 | 損害保険契約等に基づく責任開始日前に支払った地震保険料 | |
| 77-5 | 一の契約に基づく地震保険料のうちに控除の対象となるものとならないものとがある場合の区分 | |
| 77-6 | 店舗併用住宅等について支払った地震保険料の特例 | |
| 77-7 | 支払った地震保険料の金額等 |
〔タックスアンサー 地震保険料控除〕
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更新日:H23.11.19