貸倒引当金

法令

法52条貸倒引当金 令144条個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額
令145条一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額
令146条貸倒引当金勘定への繰入れが認められない場合
令147条死亡の場合の貸倒引当金勘定の金額の処理
則35条の2更生計画認可の決定等に準ずる事由
則35条の3更生手続開始の申立て等に準ずる事由
則36条保存書類

通達

〔所得税基本通達〕
個別評価による繰入れ 52-1更生計画認可の決定に基づいてその有する売掛金、貸付金等に準ずる金銭債権
52-1の2貸倒損失として計上した金銭債権に係る個別評価による貸倒引当金
52-2裏書譲渡をした受取手形
52-3貸倒れに類する事由
52-5担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額
52-6相当期間の意義
52-7人的保証に係る回収可能額の算定
52-8担保物の処分以外に回収が見込まれない貸金等の個別評価による繰入れ
52-9実質的に債権とみられない部分の金額
52-10第三者の振り出した手形
52-11手形交換所の取引停止処分
52-12国外にある債務者
52-13中央銀行の意義
52-14繰入れ対象となる公的債務者に対する賃金等
52-15取立て等の見込みがあると認められる部分の金額
一括評価による繰入れ 52-16裏書譲渡をした受取手形
52-17貸金に該当しない金銭債権
52-18実質的に債権とみられないもの
52-18の2実質的に債権と認められないものの簡便計算を適用できる場合
52-19延払基準を適用した場合の未収金等
52-19の2リース取引に係る貸金
52-21返品債権特別勘定を設定している場合の貸金の額
52-22返品調整引当金勘定を設定している場合の貸金の額
52-23青色申告の承認を受けている者等の範囲
52-24相続人の青色申告の承認の取消し等があった場合

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更新日:H23.11.8