| 法140条 | 純損失の繰戻しによる還付の請求 | 令271条 | 純損失の繰戻しをする場合の計算 |
| 令272条 | 事業の廃止等に準ずる事実等 | ||
| 法141条 | 相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求 | 令273条 | 相続人等による還付の請求 |
| 純損失の繰戻し | 140・141-1 | 青色申告書を提出する居住者の意義 |
| 140・141-2 | 還付金の限度額となる前年分の所得税の額 | |
| 140・141-3 | 繰戻しによる還付請求書が青色申告書と同時に提出されなかった場合 | |
| 140・141-4 | 端数計算 |
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更新日:H23.11.22