山林所得

  ●山林所得の金額 = 総収入金額 − 必要経費 − 山林所得の特別控除額(最高50万円)

  ●税額 =(課税山林所得金額 ÷ 5 × 税率)× 5 〔分離課税 5分5乗方式〕

法令

法32条山林所得 令78条用語の意義
令78条の2分収造林契約又は分収育林契約の収益
令78条の3分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡等による所得
令62条企業組合等の分配金
法37条必要経費  
法61条昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等 令171条昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した山林の取得費
措法30条山林所得の概算経費控除 措令19条の6山林所得の概算経費率控除の特例
措則12条山林所得の概算経費控除
措法30条の2山林所得に係る森林計画特別控除 措令19条の7山林所得に係る森林計画特別控除の特例
措法33条収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例   
措法33条の4収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除   

通達

〔所得税基本通達〕
法第32条《山林所得》関係32-1山林の伐採又は譲渡による所得
32-2山林とともに土地を譲渡した場合
32-3山林の取得の日
32-4山林所得の基因となる山林とその他の山林とがある場合の収入金額等の区分
法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係23〜35共-4組合の事業に従事する組合員に対し給与を支給しない農事組合法人等から受ける従事分量配当の所得区分
23〜35共-12自己が育成した山林を伐採し製材して販売する場合の所得
法第35条《雑所得》関係35-2事業から生じたと認められない所得で雑所得に該当するもの
法第36条《収入金額》関係36-12山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期
山林に係る費用37-31災害等関連費用の必要経費算入の時期
37-32間伐した山林に係る必要経費
37-33林地賦課金
37-34立木賦課金
37-35立木賦課金の償却の特例
37-36立木賦課金の額が明らかでない場合
37-37地方公共団体等が林道開設に伴い賦課する賦課金等
37-38譲渡に要した費用

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更新日:H23.11.17