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個人が、平成二十三年又は平成二十四年の各年分の所得税につき、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行う場合において、財務省令で定めるところにより当該確定申告書に記載すべき事項に係る情報(当該個人の電子署名が行われているものに限る。次項において「確定申告情報」という。)と当該電子署名に係る電子証明書とを併せて送信したときは、当該個人のその年分の所得税の額から、平成二十三年分については四千円を控除し、平成二十四年分については三千円を控除する。
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分のその年の翌年一月四日から三月十五日までの間(確定申告書(確定申告期限のあるものに限る。)を提出すべき場合には、当該確定申告書の提出をすることができることとされる日から当該確定申告書に係る確定申告期限までの間)に、同項の規定により送信される確定申告情報と併せて同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額に係る情報が送信される場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額に係る情報として送信された金額に限るものとする。
第一項の規定は、個人がその年の前年以前の各年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
| 一 | 電子署名 | 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。 |
| 二 | 電子証明書 | 電子署名を行つた個人を確認するために用いられる事項が当該個人に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて財務省令で定めるものをいう。 |
所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項(電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項(電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除)」とする。
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
H23.7.15 現在の法令