延滞税の計算

延滞税の「計算期間の特例」の適用がある。〔

納付すべき本税の額

法定納期限平成  
納期限平成 期限内申告の場合は、法定納期限と同じ日です。修正若しくは期限後申告の場合は、その申告書の提出日。更正もしくは決定の場合は、その通知書に記載されています。(その通知書が発せられた日から1月後です。
納付日平成 更正または決定の場合には、納期限前に納付することもありますが、そのときでも実際に納付した日を記入。
通知書の発せられた日平成 今回が更正または決定である場合に記入。
期限後申告書を提出した日平成 当初申告(今回の申告のことではない)が期限後であった場合に記入。

計算結果の表を     

〔延滞税等の特例基準割合適用の推移〕

    平成12年1月1日〜平成13年12月31日    年4.5%
    平成14年1月1日〜平成18年12月31日    年4.1%
    平成19年1月1日〜平成19年12月31日    年4.4%
    平成20年1月1日〜平成20年12月31日    年4.7%
    平成21年1月1日〜平成21年12月31日    年4.5%
    平成22年1月1日〜平成24年12月31日    年4.3%

法令

通則法35条申告納税方式による国税等の納付   
通則法60条延滞税   
通則法61条延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例   
通則法118条国税の課税標準の端数計算等   
通則法119条国税の確定金額の端数計算等   
措法94条延滞税の割合の特例   

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更新日:H24.1.12