国税通則法第六十条第二項に規定する延滞税の年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年(次項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
国税通則法第六十三条第一項、第四項及び第五項に規定する延滞税(以下この項において「納税の猶予等をした国税に係る延滞税」という。)につきこれらの規定により免除する金額(同条第一項に規定する災害等による納税の猶予又は滞納処分の執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額を除く。)又は免除することができる金額は、これらの規定にかかわらず、当該免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間(以下この項において「免除対象期間」という。)であつて特例基準割合適用年に含まれる期間(以下この項において「軽減対象期間」という。)があるときは、次に掲げる金額の合計額とする。
| 一 | 納税の猶予等をした国税に係る延滞税のうち当該免除対象期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額 |
| 二 | 納税の猶予等をした国税に係る延滞税のうち当該軽減対象期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額に、年七・三パーセントの割合から当該軽減対象期間に係る特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除した割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した金額 |
第一項の規定の適用がある場合における国税通則法第三十七条第一項に規定する督促状又は同法第三十八条第二項に規定する繰上請求書(同条第一項の規定による請求をする旨を附記した納税告知書を含む。)に係る書面の記載については、財務省令で定める。
最終チェック:2005/9/10